たくま歯科医院

医療費控除について

医療費控除について

こんな歯科医療に関する費用は医療費控除の対象になります

自由診療による治療費

  • 発育段階にある子どもの矯正治療費用
  • 成人の噛み合わせの改善を目的とした矯正治療費用
  • インプラント治療費用
  • セラミックなどの歯冠修復治療費用 (オールセラミックスクラウン・メタルボンド冠・ゴールドクラウンなど)

保険診療による治療費

  • 虫歯や歯周病の治療費用(歯石除去など含む)
  • 親知らずなどの抜歯の費用

ローンにより支払った治療費

カードで支払った治療費

通院、入院のための電車、バス、タクシー代

幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費

薬局で購入した医薬品費

通常の矯正治療もインプラント治療などの他の自費治療と同じく、医療費控除の対象になります(美容矯正は除く)。基本的に、1年間に現実に支払った治療費の合計金額が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。申告を行うことで支払ったお金が一部戻ってきます。医療費控除を受けることで、結果的に治療費の総額を下げることができます。
税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時に行ってください。その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管しておいてください。

1)医療費控除って何?

自分や自分と生計を一にする家族や親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2)医療費控除の対象となる医療費の条件は?

(1)納税者が、自分または自分と生計を一にする家族や親族のために支払った医療費です。

(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った1年間の合計医療費です。歯科に限らず、複数の医療機関で支払った治療費を合計して計算します。

3)申告時期

確定申告の時に行いますので、通常は2月15日から1ヶ月です。医療控除だけでしたら、1月15日から申告が可能です。確定申告は、5年前までにさかのぼって還付を受けることが可能です。申告を忘れていた方や医療費が、控除対象になることを知らなかった方は、申告をお勧めします。

4)医療費控除額の計算方法

(1)年間所得額が200万円未満の場合
医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計金額- 保険金等で補填された金額* -所得の5%の金額
(2)年間所得額が200万円以上の場合
医療費控除額=1年間に支払った医療費の合計金額-保険金等で補填された金額*-10万円

※例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療 養費・出産育児一時・不妊治療助成金など

課税所得/実質負担 15万 20万 25万 30万 50万 60万 70万 80万 90万 100万
195万円以下
(所得税率 5%)
2,625 5,125 7,625 10,125 20,125 25,125 30,125 35,125 40,125 45,125
330万円以下
(所得税率 10%)
5,000 10,000 15,000 20,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
695万円以下
(所得税率 20%)
10,000 20,000 30,000 40,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000
900万円以下
(所得税率 23%)
11,500 23,000 34,500 46,000 92,000 115,000 138,000 161,000 184,000 207,000
1,800万円以下
(所得税率 33%)
16,500 33,000 49,500 66,000 132,000 165,000 198,000 231,000 264,000 297,000
1,800万円超
(所得税率 40%)
20,000 40,000 60,500 80,000 160,000 200,000 240,000 280,000 320,000 360,000

※例えば年間所得が330〜695万円の方で100万円の矯正治療を受けられ場合は(100万円-10万円)×20%=約18万円の還付金額が目安になります。

5)申告方法

確定申告自体は、環境によってはインターネットから直接送付することもできますが、医療控除は領収書を添付する必要がありますので、プリントアウトしたものを送付するか、税務署に直接持参します。一般的に、申告方法には以下の3つの方法があります。

(1) 地域の税務署や申告会場へ直接提出する・・・各税務所の所在地
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

(2)郵便

(3)インターネット オンライン申請の「e-tax」
http://www.e-tax.nta.go.jp/

直接、税務署の申告窓口で相談しながら申告書を記入することもできます。また、多くの税務署にはパソコンも用意されていますので、税務署のパソコンを使って書類の作成を行うことができます。具体的に、申告時に以下のものが必要になります。

  • ・給与所得の源泉徴収書
  • ・支払った医療費を証明する領収書(病院や薬局など)
  • ・通院交通費の領収書・・・日時・医療機関名・交通費・理由を領収書の裏面に記載しておいてください。
      ただし、車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。
  • ・入院費給付金などの保険金の金額がわかる書類
  • ・申告名義人の通帳・・・還付先
  • ・印鑑

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